福山産業の特徴

書類を無料作成

必要書類を無料作成

建物を解体したら、次に1か月以内に滅失登記を行う必要があります。
福山産業では、すべての書類を無料にて作成します。

建物滅失登記手続き

どこに申請する?

建物の所在地域を管轄する法務局へ申請します。

誰が申請する?

その建物の名義人や、その相続人が申請します。(代行者)

必要書類は? 当社で準備します

・建物滅失登記申請書
・ 建物取毀証明書または解体証明書
・ 解体業者の印鑑証明証
・ 解体業者の資格証明書または会社謄本
・住宅地図(現場のわかる住宅地図)
・ 登記申請書のコピー 1部
・ 委任状・印鑑証明(代行の場合)

費用は?

滅失登記には、特に手数料などは、かかりません。
かかるとすれば、建物の登記簿謄本を取ったり、法務局への郵送代や交通費などです。

福山産業では、
お客様が法務局に提出する滅失登記書類を
無料にて作成いたします。
また、ご自身でいけない方には、
代行業者をご紹介いたします。

法務局ホームページ

委任する場合

有償で滅失登記を委任される場合は弁護士・司法書士・土地家屋調査士でなければなりません...
ちなみに、土地家屋調査士に依頼をする場合の代行金額は、4~5万円程度が目安です。

登記されている所有者がなくなっている場合

その物件の所有者を確認するための住民票の除票が必要です。また、登記されている建物の所有者とご本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票が必要になってきます。